石炭輸出業者は商品の法的原産地を証明する必要がある

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2013 年 7 月 15 日、産業貿易大臣は石炭輸出を規制する回覧 No. 15/2013/TT - BCT を発行しました。
具体的には、石炭の輸出条件について、対象者については、Circular No. 15/2013/TT-BCT において企業のみが石炭の輸出を許可されると規定されている。石炭輸出企業とは、石炭取引条件を規制する産業貿易省の 2013 年 7 月 15 日付けの通達 No. 14/2013/TT-BCT の規定に従って石炭を取引する資格のある企業です。

一方、物品に関しては、石炭は次の条件を同時に満たす場合に輸出が許可されます。 石炭は加工されており、本通達の付録 I に規定される品質基準または品質基準と同等の品質基準を満たしていること。石炭の取引条件を規制する産業貿易省の 2013 年 7 月 15 日付回覧 No. 14/2013/TT-BCT に規定されている法的起源のもの。輸出入活動に関する政府の管理に応じたその他の規制 (存在する場合)。

石炭の輸出手続きを行う際、企業は輸出石炭の法的原産地を証明する書類を用意する必要があり、また、輸出石炭バッチの規格への適合性と品質が VILAS レベルの基準を満たすことを確認するためのサンプル分析フォームも必要となります。

エネルギー総局(産業貿易省)は、この通達および関連する条項の遵守に関する検査を定期的に組織するために、関係省庁、支部および地方自治体と調整する中心としての役割を果たすよう割り当てられています。法的規定。

この通達は 2013 年 9 月 1 日から発効し、石炭輸出を指導する産業貿易省の 2007 年 10 月 22 日付の通達 No. 05/2007/TT-BCT に代わるものです。

詳細については回覧を参照してください