外国融資、自己借入および自己支払いを管理するための原則

2013 年 12 月 26 日、政府は、政府保証のない企業 (DN) の対外借入および債務返済の管理に関する政令 No. 219/2013/ND-CP を発行しました。maf5556dd-3783-40bc-99c5-0bdbfcc1d669

したがって、政令第 219/2013/ND-CP は、国家対外債務管理の枠組み内で政府が自己借入と自己返済によって対外融資を管理し、所管当局の承認を得た限度内で債務の安全性を確保するという原則を定めています。国家財政の安全とマクロ経済のバランスを確保する。外国債務を借りて返済する場合、借り手は外国債務の借り入れと返済の条件に従わなければなりません。ローンの登録、口座の開設と使用、資本の引き出しと借金返済のための送金、ベトナム国家銀行の規定に基づくローン実行状況の報告。ベトナム国立銀行は、首相が毎年承認する外国商業融資限度額内での融資登録を確認します。後払いでの輸入品の形での自己借入および自己支払いの外国融資は、外国為替管理政策、貿易政策およびその他の関連法規制と一致していなければなりません。借り手は、自己借入および自己返済の外国ローン契約の署名および履行に関して法律に基づいて単独で責任を負います。政府は、外国融資の借入および自己支払い、および借入当事者による自己支払いに対して責任を負いません。

外国借入と自己借入および債務の自己返済に関する国家管理の内容には、次のものが含まれます。国際収支、金融政策管理、外国為替管理の総合に役立てるため、対外借入、自己借入、自己支払いに関連するキャッシュフローを監視する。自己借入・自己返済による外国融資に関する法律の遵守状況を検査・監督・監督する。

この政令はまた、必要な場合には、財政安全、自国通貨、債務安全基準の維持を確保するために、外国からの借入、自己借入、自己支払いを管理するための適切な措置を適用することを決定できると規定している。

この政令は、2014 年 2 月 15 日から発効します。

出典: 産業貿易省電子情報ポータル