2013 年 12 月 26 日、政府は法人所得税 (CIT) 法の施行の詳細と指針を定めた政令 No. 218/2013/ND-CP を公布しました。
具体的には、2016 年 1 月 1 日以降、22% の法人所得税率 (CIT) の対象となるケースには、国民信用基金やマイクロファイナンスの場合の 20% の法人所得税率と同様に、正式に 20% の税率が適用されます。機関は17%に減少。
以前は、企業に適用される一般法人所得税率は依然として 22% でした。特に、年間総収益が 200 億 VND を超えない企業 (商品およびサービスの生産および取引を行う協同組合および非事業単位を含む) の場合、適用される法人所得税率は 20% です。特に、上記20%の税率が適用される企業を判断する基準となる年間総収益は、企業の直前年度における商品の販売およびサービスの提供による収益の合計となります。
ベトナムにおける石油やガス、その他の希少資源の探索、探索、開発活動の場合、法人税率は 32% から 50% の範囲です。具体的には、プラチナ、金、銀、錫、タングステン、アンチモン、宝石、レアアース等の資源鉱山、または条件付き地域の割当面積の70%以上の鉱山に対する法人税の税率が適用されます。 50% または 40% の法律に基づく法人税優遇措置が適用される地域のリスト。石油およびガスの探索、探査および採掘活動については、場所、採掘条件および埋蔵量に応じて、財務大臣の要請に応じて、首相が各プロジェクトおよび事業所に適切な特定の税率を決定します。
この政令は 2014 年 2 月 15 日から発効し、2014 年以降の課税期間に適用されます。
出典:産業通商省情報ポータル