2021 年 6 月 4 日より発効する政府政令第 57/2021/ND-CP により、所得税優遇措置に関する政令第 218/2013/ND-CP 第 20 条第 2 項のポイント g が追加されました。支える工業製品づくりプロジェクト
したがって、政令では、企業が支援工業製品優先開発リストに掲載された製品を生産する投資プロジェクト(新規投資および拡張投資)を有しており、2015年1月1日までに実施されることが明記されている。/2015年1月1日以前に支援工業製品生産プロジェクトの条件を満たしている法律第 71/2014/QH13 に規定されており、所轄官庁から支援工業製品製造奨励証明書を付与されている場合、補助金は法人税優遇の対象となります。次のように:
企業が支援工業製品を生産するプロジェクトを持っているが、そのプロジェクトからの収入がまだ法人所得税の優遇を受けていない場合、課税期間から支援工業製品の生産プロジェクトの条件に応じて法人所得税の優遇措置が受けられます。所轄官庁から支援工業製品の製造奨励証明書を付与されている。
企業が支援工業製品を生産するプロジェクトを有しており、そのプロジェクトからの収入が(支援工業製品の製造プロジェクトの優遇条件に加えて)他の優遇条件の下で法人所得税の優遇措置を十分に享受している場合には、法人所得税を課税される権利があります。所轄官庁が認定した補助工業製品の生産に対する補助金期間からの残りの期間、補助工業製品を生産するプロジェクトの条件に応じた補助金。
企業が支援工業製品を生産するプロジェクトを有しており、そのプロジェクトからの収入が(支援工業製品の製造プロジェクトの優遇条件に加えて)他の優遇条件の下で法人所得税の優遇措置を享受している場合、法人所得税の優遇措置を受けることができます。所轄官庁が認定した補助工業製品の生産奨励期間からの残りの期間、補助工業製品を生産するプロジェクトの条件に応じて。
残りの優遇期間の決定方法: 残りの優遇期間は、裾野工業製品生産プロジェクトの条件に応じた法人税優遇期間から免税年数、減税年数、減税年数を差し引いた額により決定されます。優遇税率およびその他の優遇条件の年数、具体的には次のとおりです。残りの免税期間は、支援工業製品の生産プロジェクトの条件に基づく免税期間から、他の優遇条件で既に享受されている免税期間を差し引いた額となります。
残りの減税期間は、支援工業製品を生産するプロジェクトの条件下での減税期間から、他の優遇条件下ですでに享受されている減税期間を差し引いたものに等しい。
優遇税率の残りの期間は、支援工業製品を生産するプロジェクトの条件に基づく優遇税率の期間から、他の優遇条件(存在する場合)の下で享受される優遇税率の期間を差し引いたものとなります。
優遇税率の残りの期間は、支援工業製品を生産するプロジェクトの条件に基づく優遇税率の期間から、他の優遇条件(存在する場合)の下で享受される優遇税率の期間を差し引いたものとなります。