ラオス人民民主共和国を原産とする一部の商品に対する輸入税率0%の適用

2014 年 2 月 11 日、産業貿易省は、2014 年にラオス人民民主共和国からの原産品に対する輸入税率を 0% とする関税割当に基づく輸入を規制する通達 06/2014/TT-BCT を発行しました。

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したがって、この通達は、2014 年にラオス人民民主共和国を原産とする 2 つのグループの商品に輸入関税を適用します。輸入税率が0%(ゼロパーセント)のタバコの葉と茎。0% 関税枠内で輸出入税を享受するには、商品および実施主体に関する条件が満たされている必要があります。具体的には、 (1) 輸入商品には、原産地証明書 (C/O フォーム S) が必要です。 ) 規制に従ってラオス人民民主共和国の管轄当局によって発行され、本回覧に記載されている国境ゲートを通過します。 (2) ベトナムの貿易業者は、関税割当に従ってあらゆる種類の水田および米製品を輸入することが許可されている。タバコの葉と茎については、規制に従って産業貿易省が発行した関税割当に従って生タバコを輸入するライセンスを持つベトナムの貿易業者のみが輸入を許可されています。この通達は 2014 年 2 月 11 日から発効します。出典:産業貿易省電子情報ポータル