首相は国家無線周波数スペクトル計画を発表したところです。
したがって、国家無線周波数スペクトル計画は、無線周波数スペクトルを無線サービス用の周波数帯域に分割することを規定し、各無線周波数スペクトルの使用目的と条件を規定します。
国家無線周波数スペクトル計画は、社会経済発展、国防、安全保障に役立つ情報技術情報のニーズに応え、国際的な開発動向に合わせて、現代的で同期的かつ長期的に安定した方向に無線情報ネットワークを発展させることを目的としています。工業化、国の近代化、国際経済統合の理念に貢献しています。
国家無線周波数スペクトル計画は、ベトナム領土における無線周波数機器の研究開発、生産、輸入、設置、利用を方向付けるための省庁、支部、組織および個人の基礎となります。
無線周波数を使用する組織および個人は、国家無線周波数スペクトル計画および無線周波数に関するその他の法律の規定で指定された周波数帯域の正しい目的、無線運用、および使用条件で無線周波数を使用する責任があります。
また、国家無線周波計画と整合しなくなった場合において、無線設備及び電磁波応用設備を使用する場合には、国家無線周波数計画の発効前に無線周波数変換を行うこと。変換は、現在の法律の規定および情報通信省の特定の指示に従って実行されます。
ベトナムで使用する無線機器および電波応用機器(再輸出のため一時輸入される機器、展示会や見本市で技術を紹介する機器を除く)を製造、貿易、輸入する組織および個人は、無線機器が安全に入手できるようにする責任があります。および電波応用機器は、無線および無線サービスに適した動作帯域幅および技術的特徴を備えており、使用条件は国家無線周波数スペクトル計画および無線周波数に関するその他の法律の規定に規定されています。
この政令は 2014 年 1 月 15 日から発効します。
出典: 政府電子情報ポータル