政府は、郵便、電気通信、IT、無線周波数の分野における行政制裁を規定する政令 No. 174/2013/ND-CP を発行したところです。
政令第 21 条第 4 項では、次の行為のいずれかに対して 1 億 7,000 万ドンから 2 億ドンの罰金を課すことが明記されています: 市場で支配的な地位を有する電気通信企業、その他の手段を使用する重要な手段を保持している電気通信企業。不正競争に関する企業の情報。電気通信企業は市場で支配的な地位を占めており、電気通信企業は不当な競争に対して電気通信サービスに相互補助金を提供する重要な手段を握っています。
700億ベトナムドンから1億ドンまでの罰金は、市場で支配的な地位を占めている電気通信事業者、電気通信ネットワークや機器の優位性を利用する重要な手段を有し市場への浸透を妨げ、電気通信サービスの提供活動を制限し、困難を引き起こす電気通信事業者に課せられる。他の電気通信会社の....
この政令には、違反、制裁の形態、制裁のレベル、是正措置、記録作成の権限、郵便、電気通信、IT、無線周波数分野における行政違反を制裁する権限が規定されており、8 章と 104 の条項で構成されています。
この政令は 2014 年 1 月 15 日から発効します。
出典:情報通信部電子情報ポータル