2014 年 1 月 3 日、政府はベトナムの金融機関の株式を購入する外国人投資家を規制する政令 No. 01/2014/ND-CP を発行しました。
したがって、政令 No. 01/2014/ND-CP は、外国人投資家がベトナムの金融機関で株式の売買取引に使用する通貨はベトナム ドンであると規定しています。
また、この政令によれば、外国個人投資家の株式所有割合はベトナムの金融機関の定款資本の5%を超えてはならず、外国機関投資家は外国法人の定款資本の15%を超えてはなりません(戦略的投資家である外国組織は許可されます)。ベトナムの金融機関の定款資本の 20% を超えて所有していない)。
外国組織がベトナムの信用機関の定款資本の10%以上を所有する株式を購入する場合、以下のような条件を満たさなければなりません。 信頼できる国際信用格付け機関によって安定的または同等以上の信用格付けが認められている。株式の購入は、ベトナムの信用機関システムにおける独占を生み出したり、競争を制限したりするものではありません。株式の購入申請を提出するまでの 12 か月間、通貨、銀行、証券に関する法律に重大な違反をしておらず、特に外国人投資家は最低総資産が 100 億ドル相当であること。銀行、金融会社、ファイナンスリース会社、その他の組織の場合、最低定款資本は 10 億米ドルに相当します。
特に、ベトナムの金融機関の定款資本の 10% 以上を所有する組織である外国投資家は、所有時から少なくとも 3 年間の期限内に、所有する株式を他の組織または個人に譲渡することは許可されません。その信用機関の定款資本の 10% 以上。
この政令は、2014 年 2 月 20 日から発効します。
出典: 産業貿易省電子情報ポータル